日創研地区経営研究会定款


第1 章 総 則

第1 条 名称
この会は、日創研(地区経営研究会名)経営研究会といい、(株)日本創造教育研究所が主催する。
 
第2 条 事務所
この会は、本部事務所を(株)日本創造教育研究所大阪本部に置く。
各地経営研究会は原則として会長、もしくは事務局長の会社に置く。
 
第3 条 目的
この会は、共に学び共に栄える精神に基づき会員のために経営に必要な勉強を行い、もって会員の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
( 1) 企業経営を通して地域社会の発展と繁栄に貢献する。
( 2) 会員の経営スキルと指導力の啓発に努める。
( 3) 社員に生き甲斐と働き甲斐のある職場環境を提供する。
( 4) 共に学び共に栄える会社づくりをする。
 
第4 条 事業
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 効果的な経営管理システムを創る。
(2) 収益性の高い企業経営のあり方の研究。
(3) 社員の意欲を刺激する給与システムの作成。
(4) 経営者及び社員のリーダーシップ向上や能力開発に関する事業。
(5) 経営者及び社員の自己表現能力のスキルアップに関する事業。
(6) 会員相互の経営面における理解と、他地域の経営研究会並びに本部
経営研究会との相互親善を増進する事業。
(7) 公式教材等を用いた企業経営の研究
(8) 本部会長方針に基づく事業
(9) その他第3 条の目的を達成するために必要な事業。
 
第5 条 運営の原則
この会はあくまで勉強を主とする会にするために、ゴルフ等の親睦事業は
一切行わない。又、会員交流は学ぶことを通して行うものとし、むやみに特別の懇親会を行わな
い。又、特定の宗教、政党のためにこの会を利用しない。
 
 

第2 章 会 員

第6 条 種別
この会の会員は、次の2 種とする。
(1) 正会員
(2) 準会員
 
第7 条 正会員
正会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で企業経営の経営者及び経営幹部で、(株)日本創造教育研究所が行う以下の研修を修了した人。
(1) 可能思考研修の自己成長コース(SA)・自己実現コース(SC)・目標実現コース(LT・PSS・PSV・SGA)の3 コースの全てを修了した者
 
第8 条 準会員
準会員は、一つの理念、二つの目的、三つの誓いに賛同できる人で、(株)日本創造教育研究所のおこなう以下の研修修了者とし、かつ正会員2 名の責任ある推薦を必要とする。
(1) (株)日本創造教育研究所のおこなう可能思考研修(オンライン研修を含む)
(2) 準会員は2 年以内に正会員になるよう努力する。なお2 名の推薦会員は当該会員が正会員なれるように積極的に関与しなければならない。
(3) 但し、2 年を超える場合、推薦会員はその旨を総務会員拡大委員会又は事務局長に申告すると共にその取扱いについては理事会で定める。
 
第9 条 会費等の納入義務者
正会員及び準会員は、総会において別に定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。
 
第10 条 入会
会員になろうとする者は、正会員2 名以上の責任ある推薦により、別に定める「会員資格規定」に基づき、所定の入会申込書を提出しなければならない。入会の諾否は、理事会の決定による。
 
第11 条 退会
退会する場合は、会長に退会届を提出する。また、当該年度の会費を納入していない場合は、納入しなければならない。
会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
 
第12 条 除名
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4 分の3 以上の同意により、これを除名することができる。
( 1) この会の体面を傷つけ、又趣旨に反する行為のあったとき。
( 2) 反社会的勢力と認められる企業、組織及び個人等と関係を有していると認められるとき。
( 3) 会計年度内の会費納入の義務を履行しないとき。
( 4) その他、会員として適当でないと認められたとき。
 
第13 条 拠出金品の不返還
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
 

第3 章 役 員

第14 条 役員の種別及び選任
この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 6 名以内
(3) 事務局長 1 名
(4) 理事 5 名以上 (会長・副会長及び事務局長を含む)
(5) 監事 3 名以内
(6) 役員は、正会員のなかから総会において選任する。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
第15 条 役員の職務
会長は、この会を代表し、会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定めた順序により会長に事故のあるときは、その職務を代行し会長が欠けたときは、その職務を行う。
事務局長は、事務局を管理運営し、業務を処理する。
理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
監事は、事業運営及び財務運営の監査を行う。
 
第16 条 役員の任期
役員の内会長の任期は、2 年とし毎年1 月1 日から翌年12 月31 日までとする。事務局長の任期は、1 年とし、毎年1 月1 日から12 月31 日までとする。また再任は可能であるが、継続した再任は2 回を限度とする。その他の役員の任期は、1 年とし毎年1 月1 日から12月31 日までとする。また
再任されることができる。ただし、補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
 
第17 条 役員の解任
役員に、役員にふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
 
第18 条 顧問及び相談役
この会に、顧問及び相談役を置く事ができる。
顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。
 
第19 条 事務局
この会の事務を処理するため事務局を置く。
事務局は、事務局長がその責の任に当たる。
 

第4 章 会 議

第20 条 種別
この会の会議は、総会及び理事会の2 種とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 
第21 条 構成
総会は、会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する。
 
第22 条 権能
総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この会の運営に関する重要な事項理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
( 1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
( 2) 総会に付議すべき事項
( 3) その他総会の議決をしない会務の執行に関する事項
 
第23 条 開催
通常総会は、原則として毎年2 月、8 月及び12 月に開催する。
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会長が必要と決めたとき
(2) 理事会が招集の必要を決議したとき
(3) 5 分の1 以上の会員より、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(4) 監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
定例理事会は、原則として毎月1 回開催し、臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の過半数から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
 
第24 条 招集
会議は、会長が招集する。
総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容、日時並びに場所を示して、開会の日10 日前までに文書をもって通知しなければならない。
 
第25 条 議長
総会の議長は、会長がこれに当たる。
理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。
 
第26 条 定足数
会議は、総会においては会員、理事会においては理事の3 分の2 以上の出席がなければ開会することができない。
 
第27 条 議決
総会の議決は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決する事とし、この場合において、議長は議決に加わる権利を有しない。ただし、可否同
数のときは議長の決するところによる。
理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
 
第28 条 書面表決等
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2 条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
第29 条 議事録
会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
( 1) 会議の日時及び場所
( 2) 会員又は理事の現在数
( 3) 会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任
者を含む)
( 4) 議決事項
( 5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
( 6) 議事録署名人の選任に関する事項
議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2 名以上が署名しなければならない。
 
第30 条 例会
この会は原則として月1 回例会を開催する。
例会の運営については、理事会の決議により定める。
 
第31 条 委員会の設置
この会は、目的達成に必要な事項を研修、調査、研究、審議又は実施するために委員会を設置する。
 
第32 条 委員会の構成
委員会は、原則として委員長・副委員長各1 名及び若干名をもって構成する。
委員長は、理事の中から会長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長は、正会員の中から、委員は会員の中から会長が理事会の承認を得て委嘱する。
会員は、会長・副会長・事務局長及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
 

第5 章 資産及び会計

第33 条 資産の構成
この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 入会金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
 
第34 条 資産の管理
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
 
第35 条 経費の支弁
この会の経費は、資産をもって支弁する。
 
第36 条 予算及び決算
この会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末の貸借対照表及び財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
 
第37 条 事業年度
この会の事業年度は、毎年1 月1 日に始まり、12 月31 日に終わる。
 

第6 章 届出・承認

第38 条 届出・承認事項
下記の場合は、届け出て承認を得なくてはならない
1. 協賛・後援依頼
他団体より協賛・後援依頼をうけた時、及び、他団体に対し協賛・後援依頼する時は、各地事務局長より本部専務理事に対し所定の書面にて届け出るものとする。
2. 講師招聘
講師を招聘して行う事業、例会、委員会及び勉強会の届出承認については、日創研(各地経営研究会名)経営研究会 講師選任規定に定めるものとする。
 

第7 章 定款の変更及び解散

第39 条 定款の変更
この定款は、次の手順に従い変更することができる。
1. 地区から提示された変更案については、各地区総会において4 分の3 以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
2. 各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4 分の3 以上の同意を得る。
 
第40 条 解散及び残余財産の処分
この会が総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4 分の3 以上の同意を得なければならない。
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経た上で、本部理事会の許可を得て、その地域の公益の団体に寄付するものとする。
 

第8 章 雑 則

第41 条 委任
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
 
第42 条
この定款は本部定款に準ずるものである。
 
第43 条
この定款は1995 年1 月1 日より施行したものを2025 年1 月20 日一部分改定し施行する。

日創研経営研究会 諸規定
日創研宇都宮経営研究会 運営規定


第1 章 目 的

第1 条
 本規定は、日創研(地区経営研究会名)経営研究会の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織、運営などに関する事項を規定するものである。
 

第2 章 例 会

第2 条
 例会は、原則として毎月開催し、本部会長方針に基づいた地区会長方針を展開するためのものとする。
 内容、場所は理事会において決める。
 
第3 条
 例会の経理については、例会を担当する委員会が管理し、理事会の決済を経て、事務局長が行う。
 
第4 条
 例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。
 
第5 条
 例会の通知は会長が行う。
 
第6 条
 例会に出席する場合は、品位ある服装をし、特に定められた場合を除き、所定のネームプレートを着用しなければならない。
 

第3 章 理事会

第7 条
 理事会は、理事、監事、および会長が出席を要請する正会員で構成する。ただし、監事、相談役、顧問は議決権を有しない。
 
第8 条
 定例理事会は、原則として毎月開催する。
 
第9 条
 理事会の議長は、会長又は会長の指名したものがこれに当たる。
 
第10 条
 理事会の決議は、出席理事の過半数を持って行うものとする。
 
第11 条
 理事会は次の事項を議決する。
 (1) 総会の招集及び総会に提出すべき議案の決定
 (2) 会員の入会および退会の承認
 (3) 委員会の決議の承認
 (4) 寄付金、募金及び受託事業に関すること
 (5) 諸規定の設定、変更及び廃止
 (6) その他、本会運営に関する重要な事項
 
第12 条
 各委員会担当理事は、次の事項を理事会に提出するものとする。
 (1) 前2ヶ月間の委員会の活動状況
 (2) 理事会において決定した事項の執行状況
 (3) その他必要と認められる事項
 
第13 条
 理事会の議事は、その経過および決議を議事録に記載し、議長の指名する議事録署名人が署名したうえ事務局に備え付けて置かなければならない。
 
第14 条
 理事会の議事録は、総務、会員拡大委員会が作成する。
 
第15 条
 理事は、支障あって出席できない時、前日までに事務局長にその旨を届けでるものとする。
 

第4 章 委員会

第16 条
 定款第31 条にもとづき、原則として次の7委員会を設置する。ただし、この委員会は、理事会の承認を経て統合・分割することができる。また、別に必要があるときには、理事会の承認を経て、特別委員会を設置することができる。
 (1) 総務会員拡大委員会
 (2) 経営理念委員会
 (3) 経営戦略委員会
 (4) ありがとう経営推進委員会
 (5) 公式教材活用委員会
 (6) リーダーシップ委員会
 (7) 広報委員会
 
第17 条
 総務会員拡大委員会においては、次の事項並びに事務を分掌する。
 (1) 定款、諸規定に関すること。
 (2) 会議録の作成、保管に関すること
 (3) 会員の名簿の作成、保管に関すること
 (4) 公文書の発送、受信、保管に関すること
 (5) 物品備品の保管、管理に関すること
 (6) 予算、決算及び財務に関すること
 (7) 会員継続の意思確認と会費徴収及び管理
 (8) 入会、退会に関すること
 (9) 新入会員のフォローやオリエンテーションの開催
 (10) 会員の慶弔に関すること
 (11) その他諸団体との折衝に関すること
 (12) その他委員会に属さない事項
 
第18 条
 経営理念委員会においては、次の事業を分掌する。
 (1) 経営の根本理念に関する研究
 (2) 経営理念の会員相互の発表会の主催
 (3) 経営理念に関する例会運営
 (4) 特別研修への参加及び会員への参加推進
 
第19 条
 経営戦略委員会においては、次の事業を分掌する。
 (1) 時代の環境変化に対する経営計画書の作成の推進
 (2) 経営戦略の相互の発表会の主催
 (3) 決算書の発表会の主催
 (4) 経営戦略に関する例会の運営
 (5) 経営の財務内容の分析および健全財務のあり方の研究
 (6) 全国経営発表大会、地区経営発表大会への参加及び会員への参加推進
 
第20 条
 ありがとう経営推進委員会においては、次の事業を分掌する。
 (1) ありがとう経営推進・実践についての啓発及び活動
 (2) 顧客満足経営の研究と顧客満足経営の推進
 (3) 社員満足・育成につながる勉強会の開催
 (4) ありがとう経営推進教材及びツールを用いた朝礼の実践
 (5) 朝礼ブロック大会、朝礼全国大会への参加推進
 (6) マネージメントコーチングを活かしたコミュニケーション能力の向上
 (7) 各地経営研究会・会員企業の活性化に関する研究
 
第21 条
 公式教材活用委員会においては、次の事業を分掌する。
 (1) 公式教材等の会員企業への普及推進及び啓発
 (2) 公式教材等を用いた勉強会の開催
 (3) 公式教材等を用いた企業経営理念・戦略の研究
 (4) 公式教材等を用いた企業経営者のリーダーシップについての研究
 (5) 公式教材等を用いた本会をPR する広報誌としての活用推進
 
第22 条
 リーダーシップ委員会においては、次の事業を分掌する。
 (1) リーダーシップトレーニングに関すること
 (2) 自己啓発、会員訓練に関すること
 (3) リーダーシップ及び5 分間のスピーチ
 (4) 経営者の自己表現の訓練
 (5) ディベートの訓練およびディベート大会の運営
 (6) リーダーシップに関する例会の開催
 (7) 全国大会への参加及び会員への参加促進
 (8) その他の関連事業
 
第23 条
 広報委員会においては、次の事業並びに事務を分掌する。
 (1) 会報の発行やWEB による情報発信に関すること
 (2) WEB やネットワークサービスを生かした企業経営の研究
 (3) IT を生かした企業経営のしくみづくりの研究
 (4) 活動の対外的PR および報道関係への連絡
 (5) 例会、その他の事業の写真撮影、記録に関すること
 (6) その他広報活動に関すること
 

第5 章 出 席

第24 条
 会員は、総会、例会及び委員会に積極的に参加しなければならない。
 
第25 条
 (株)日本創造教育研究所の研修受講等及び日創研経営研究会業務等の公務のためあらかじめ届け出て、総会、例会、委員会及び理事会に欠席した場合は、出席したものとして取り扱う。
 
第26 条
 次の場合、総務会員拡大委員長はその会員に対して出席を催告しなければならない。
 (1) 例会に連続3 回及び年間を通じて4 回無断欠席をした場合
 (2) 例会に欠席届を提出した場合であっても、年間を通じて5 回欠席した場合
 
第27 条
 総務会員拡大委員長の催告にもかかわらず、連続3 回正当な理由なくして欠席した場合、総務会員拡大委員長はその会員の氏名、出席不能の理由を理事会に報告する。
 
第28 条
 理事会は、総務会員拡大委員長の報告により前条の会員について協議し、次の各号のいずれかの処置を取る。
 (1) 当該会員に再度催告をなすと同時にその会員の推薦者にその旨を通知する
 (2) 当該会員に本会会員として在籍の意志のなきものと認め退会を勧告する
 (3) 総会決議にて除名する
 

第6 章 個人情報の取扱い

第29 条 「個人情報の保護に関する法律」(以下個人情報保護法)の順守と取り扱いについて
 個人情報の取り扱いは、個人情報保護法を順守するものとし、具体的な取り扱いについては以下のように定める。
  1. 個人情報保護方針を策定し、会員に周知する。
  2. 入会申し込み時に、個人情報の取扱いについて説明し、承諾を得る。
  3. 個人情報の紛失、改竄、破壊及び漏洩などを防止するために、不正アクセス、コンピューターウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じる。
  4. ホームページの個人情報については、会員専用ページにパスワードを設定し漏洩防止策を講じる。また必要に応じてパスワードを変更する。
  5. 個人情報が掲載されている会員手帳・ハンドブックなどについては、原則として単会ごとに作成し、ナンバリングを行い管理し、年度毎、また必要に応じてそれらを回収し適切な方法で処分する。
  6. オブザーバーなど会員以外の参加者については、個人情報の取扱いについて理解を求める。
  7. 退会者に対して会員の個人情報が漏洩しないよう適切な対応を講じる。
  8. 個人情報が漏洩した場合には、速やかに本部事務局に報告するとともに当該会員及びオブザーバーに対してその旨を報告し、関係者と協議の上、適切に対応する。
  9. 本人が自己の個人情報について、「開示・訂正・利用停止・削除等を求める権利」を有していることを確認し、これらの要求がある場合には誠実に対応する。
  10. その他、上記以外で個人情報保護法を順守するため必要と認められた場合は速やかに対策を実施する。
 

第7 章 運営規定の変更

第30 条 運営規定の変更
 この運営規定は、次の手順に従い変更することができる。
  1. 地区から提示された変更案については、各地区総会において4 分の3 以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
  2. 各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4 分の3 以上の同意を得る。
 

第8 章 雑 則

第31 条
 この運営規定は1995 年1 月1 日より施行したものを2023 年1 月16 日より一部分改定し施行する。

日創研宇都宮経営研究会 講師選任規定


第1 章 目 的

第1 条
 本規定は、日創研(地区経営研究会名)経営研究会の運営を円滑にし質の高い学びになるよう、本部会長方針に基づいた地区会長方針を展開するその目的達成のため、事業、例会、委員会及び勉強会に招聘する講師選任に関する事項を規定するものである。
 

第2 章 講師種別及び対応

第2 条
 1. 講師の種別は下記の6 種類に分けられる。
 各地経営研究会は、下記の表にある適否の○印の講師を積極的に招聘するものとし、これによる審査・確認は不要とする。但し、△印の記載のある講師は、原則として開催日4 か月前に
 事務局長から審査・確認書類を添え、ブロック長審査、またはブロック長を通して本部審査を申請し、理事会に諮る前にその判断を受けるものとする。その際、ブロック長及び本部の見解や指示を遵守しなければならない。
 

区分名称 定義 適否 審査・確認書類
①日創研講師 日本創造教育研究所で研修されている講師 不要
②本部レクチャラー (ア) レクチャラー
(イ) 公式教材活用委員会委員
(ウ) ありがとう経営推進実践委員会委員
不要
③会員スピーカー
(経営研究会会員)
経営研究会会員でノウハウや技術、仕組みを発表出来る人
但し、経営に関する有料講演やコンサル業などの活動を
反復継続し業としている人は除く
※尚、同会会員の場合は審査不要
 ブロック長審査
(ⅰ) プロフィール
(ⅱ) 会社概要
(ⅲ) 講演テーマ・概略
④一般講師 実務経営者・研究者・行政・教育関係者他で特定の
ノウハウや技術、仕組みを発表出来る人
但し、経営に関する有料講演やコンサル業などの活動を
反復継続し業としている人は除く
本部審査
(ⅰ) プロフィール
(ⅱ) 会社概要
(ⅲ) 講演テーマ・概略 
⑤外部講師A (ア) 日本創造研究所が研修等で招聘した講師
(イ) 著名人、各業界の専門家、文化人、他
△  本部審査
(ⅰ) プロフィール
(ⅱ) 会社概要
(ⅲ) 講演テーマ・概略 
⑥外部講師B (ア) 日本創造教育研究所の主催する研修・コンサル
タント事業に競合する団体及び個人
(イ) 反社会的勢力の関係者及び布教活動又は特定の
政党を支持するような政治活動に繋がる可能性が
ある団体及び個人
×
不可
 

 
 2. 経営研究会会員を講師(会員スピーカー)として招聘する場合、ブロック長審査については原則として以下の項目を招聘適否の判断基準とする。
 (1) 黒字経営を3 年以上継続中の会員
 (2) 業界内で特有のノウハウ、技術、専門知識、特許等を有しており、かつ業績に反映されている会員
 (3) その他、当該経営研究会にとって有益な講演内容が期待できる会員
 

第3 章 運 営

第3 条
 日創研講師の研修内容、講演料については、事務局長資料集に定める。
 
第4 条
 一般講師、外部講師の研修及び講演時間は2 時間までとし、講演会料金は2,000円までとする。また、各講師の講演料等は下記のとおりで、〇印について支給することができる。
 ただし、⑤外部講師A(ア)については事前に株式会社日本創造研究所と協議の上、対応すること。
 

区分名称 講演料 交通費 懇談会費 宿泊費
①日創研講師 ○ : 事務局長資料集に定める
②本部レクチャラー ×
③会員スピーカー
(経営研究会会員)
同会 × × × ×
他地区 ×
④一般講師 ○ : 原則 25 万円まで
⑤外部講師A ○ : 原則 25 万円まで

 

第4 章 講師選任規定の変更

第5 条 講師選任規定の変更
 この講師選任規定は、次の手順に従い変更することができる。
  1. 地区から提示された変更案については、各地区総会において4 分の3 以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
  2. 各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4 分の3 以上の同意を得る。
 

第5 章 雑 則

第6 条
 この講師選任規定は2018 年1 月16 日より施行する。
 

日創研宇都宮経営研究会 会員資格規定


第1 章 目 的

第1 条
 本規定は、本会会員の資格、および入会希望者の取扱いに関する事項を規定したものである。
 

第2 章 入 会

第2 条
 本会に正会員及び準会員として入会を希望する者は、(株)日本創造教育研究所が行う可能思考研修を受講後、正会員2名の推薦により所定の入会申込書を総務会員拡大委員会に提出しなければならない。
 
第3 条
 総務会員拡大委員会は、推薦者ならびに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
 
第4 条
 理事会は、答申にもとづき正会員及び準会員としての適否を審査し、理事の3 分の2 以上の賛成をもって仮入会を認める。
 入会の諾否は、会長が推薦者を通じて入会希望者に通知する。
 
第5 条
 仮入会を承諾された者は1ヶ月以内に入会金及び会費を納入した後、正会員及び準会員として入会を認められる。
 

第3 章 会 費

第6 条
 入会金及び年会費は、次の通りとする。
 入会金 正会員
     準会員} 20,000 円
 年会費 30,000 円から60,000 円とする
 同一会社で2 名以上の場合は、2 人目から年会費を半額とし、入会金は免除する
 
第7 条
 会員は1 月末日までに会員継続の意思を事務局長もしくは総務会員拡大委員会に示し、毎年2 月末までにその会費を納入しなければならない。
 
第8 条
 新入会員の年会費は入会期日より、年会費を12ヶ月で割り、残りの月数をかけたものとする。
 

第4 章 会員の退会・除名

第9 条
 定款第12 条に定める行為があったときは、総務会員拡大委員会が実情を調査して理事会に報する。
 
第10 条
 年会費を所定の納期までに納入していない会員に対しては、総務会員拡大委員会が勧告を行い理事会に報告しなければならない。
 
第11 条
 理事会は、報告にもとづき審議し、過半数理事の承認により退会を認める。ただし除名の場合は、総会に議案提出しなければならない。
 
第12 条
 定款第12 条の規定により、総会において総正会員の4 分の3 以上の同意により、除名することができる。
 

第5 章 休 会

第13 条
 会員が、長期の病気または海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能な場合は、休会することができる。ただし、この場合正会員及び準会員は休会届を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 
第14 条
 前条の休会の期限は、1ヵ年とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。
 
第15 条
 休会中の会費は、原則として これを免除しない。
 

第6 章 移 籍

第16 条 他経営研究会への移籍については、下記の通りとする。
 (1) 移籍時期により、年会費は月換算、入会金は、全額を移籍先の経営研究会へ移動する。
 (2) 入会金免除で入会した会員が移籍する場合、入会金は移籍した経営研究会に納めるものとする。ただし同一企業会員が移籍した経営研究会に所属していた場合はこの限りはでない。
 (3) 会員企業の各支店等にて別経営研究会に新たに入会する場合、入会金、年会費は入会を希望する経営研究会の規定に従い、その全額を納めるものとする。
 (4) 移籍によるネームプレートなどに掛かる初期費用については、本人負担とする。
 (5) 上記以外については、各経営研究会相互の協議によるものとする。
 

第7 章 会員資格規定の変更

第17 条 会員資格規定の変更
 この会員資格規定は、次の手順に従い変更することができる。
  1. 地区から提示された変更案については、各地区総会において4 分の3 以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
  2. 各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4 分の3 以上の同意を得る。
 

第8 章 雑 則

第18 条
 この運営規定は1995 年1 月1 日より施行したものを2022 年1 月17 日より一部分改定し施行する。
 

日創研宇都宮経営研究会 役員改選規定


第1 章 目 的

第1 条
 本規定は、本会の次の年度の役員(会長、副会長、事務局長、理事、監事)の選出の方法を定めたものである。
 

第2 章 選考委員会の構成

第2 条
 役員改選にあたり選考委員会を構成する。
 
第3 条
 選考委員会は、原則として理事会がこれに当たる。その他 選考委員会は、候補者選定のために特に必要があると認めた者を委員として指名することができる。
 

第3 章 会長予定者の選出

第4 条
 選考委員会は原則として8 月通常総会の17 日前までに会長予定者を選出しなければならない。ただし、会長予定者は、次の事項に該当しなければならない。
 (1) 理事経験者であること
 (2) 年間例会出席率が70%以上で入会後満2 年以上経過していること
 (3) 納入すべき諸費が完納されていること
 
第5 条
 会長候補者の選出は、選考委員会が原則として若干名の会長候補者を選出し、選出された会長候補者を会員全員が無記名投票を行い、得票数の多い順番の者を会長予定者とする。ただし、選出された会長候補者が1 名の場合は、信任投票を行い会長予定者を選出する。
 
第6 条 
 得票数が同数の場合は決戦投票を行ない、再び同数の場合はくじで決める。
 

第4 章 理事予定者の選出

第7 条
 会長予定者は、選考委員会と協議の上、原則として出席率60%以上の正会員より理事予定者を指名する。
 
第8 条
 理事予定者の選出は、原則として8 月通常総会の15日前までに完了し理事会へ報告し、承認を得る。
 

第5 章 副会長予定者の選出

第9 条
 会長予定者は、選考委員会と協議の上、理事予定者のうちより副会長予定者6 名以内を選出する。
 
第10 条
 副会長予定者の選出は、原則として8 月通常総会の13日前までに完了し、理事会へ報告し、承認を得る。
 

第6 章 事務局長予定者の選出

第11 条
 会長予定者は、選考委員会と協議の上、理事予定者のうちより事務局長予定者1 名を選出する。
 
第12 条
 事務局長予定者の選出は、原則として8月通常総会の13日前までに完了し、理事会へ報告し、承認を得る。
 

第7 章 監事予定者の選出

第13 条
 会長予定者は、選考委員会と協議の上、理事の経験のある正会員のうちより原則として8 月の通常総会の15 日前までに監事予定者3 名以内を選出し、理事会へ報告し、承認を得る。
 ただし、監事予定者は次の事項に該当しなければならない。
 (1) 年間例会出席率が60%以上であること
 (2) 納入すべき諸費が完納されていること
 

第8 章 役員の承認

第14 条
 現在の会長は、原則として8 月の通常総会において、選出せられた次年度役員を報告するとともに、役員選出に関する経過の概要を説明し総会の承認を得なければならない。
 

第9 章 役員の補充

第15 条
 本規定によって選出された役員に欠員が生じその補充の必要が生じた時は、理事会において予定者を選出する。ただし、会長が欠員の場合は副会長のうちより、副会長及び事務局長が欠員の場合は理事のうちより、理事及び監事が欠員の場合は正会員のうちより選出する。
 
第16 条
 会長以外の役員の補充は、役員資格のある者の内から会長が指名し、理事会の承認を得なければならない。
 

第10 章 役員改選規定の変更

第17 条
 この役員改選規定は、次の手順に従い変更することができる。
  1. 地区から提示された変更案については、各地区総会において4 分の3 以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
  2. 各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4 分の3 以上の同意を得る。
 

第11 章 雑 則

第18 条
 この役員改選規定は1995 年1 月1日より施行したものを2018 年1 月16日より一部分改定し施行する。

日創研宇都宮経営研究会 庶務規定


第1 章 目 的

第1 条
 本規定は、本会の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、事務局、会計経理、慶弔、旅費に関する事項を規定するものである。
 

第2 章 事務局

第2 条
 定款第19 条に定める事務局は、会長の委嘱を受けて事務局長が統括する。
 
第3 条
 事務局長は、事務局に関する業務の一部を、総務会員拡大委員長に委嘱することができる。
 
第4 条
 事務局には、下記の帳簿及び書類を備え付けておかなければならない。
 (1) 財産目録
 (2) 会員名簿
 (3) 定款及び諸規定
 (4) 総会及び理事会議事録
 (5) 過去5ヵ年間の収支決算報告
 (6) 事業計画書及び事業報告書
 (7) 費目別の収入支出の明細、会費徴収については会費個々の明細
 (8) 委員会ごとの予算、実績を対照する帳簿
 (9) 什器傭品の明細
 (10) 支出の基礎となった証拠類
 (11) その他
 

第3 章 会計経理

第5 条
 本会の会計に用いる諸帳簿は、次の号の通りとする。
 (1) 帳簿(総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿)
 (2) 決算書類及び諸表(貸借対照表、収支決算書、事業報告書、監査報告書、財産目録等)
 (3) 伝票(入金伝票、出金伝票、振替伝票)
 
第6 条
 金銭の出納は、次の証拠を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
 (1) 収入については、発行した領収書控
 (2) 支出については、受領した領収書
 (3) 領収徴収不可能なものについては、受領不能理由を記載した支払証明書
 
第7 条
 出納は、つとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し口座名義は会長とし会長印を使用する。
 
第8 条
 予算の執行にあたっては、計画を綿密にたて、冗費をはぶき効果的に運用することにつとめ、単位事業が完了した時は、速やかに収支報告書を作成し理事会に提出しなければならない。年間予算の執行にあたっては、必要以上の剰余金を繰越さない運用につとめるものとする。
 
第9 条
 日創研経営研究会本部へ当該年度1 月末日の会員数一人当たり2,000 円を納入する。
 
第10 条
 会計諸帳簿は、次の区分に従い保存するものとする。
 (1) 決算書類 永久保存
 (2) その他会計書類 5 年間保存
 

第4 章 慶 弔

第11 条
 正会員及び準会員の慶弔に関しては、原則として次の基準により慶弔慰金もしくは記念品を贈る。
 (1) 会員の結婚 5,000 円
 (2) 会員の死亡 10,000 円
 (3) 会員の配偶者の死亡 5,000 円
 (4) 会員の父母、子女の死亡 5,000 円
 (5) 会員の長期にわたる傷病(30 日以上の入院) 5,000 円
 (6) その他、必要と認めたときは正副会長の協議により、これを決定し、理事会に報告する。
 

第5 章 旅 費

第12 条
 会員の公務出張に対する旅費は、原則としてその会員の負担とする。
 ただし理事会で認められた場合はその限りではない。
 

第6 章 庶務規定の変更

第13 条 庶務規定の変更
 この庶務規定は、次の手順に従い変更することができる。
  1. 地区から提示された変更案については、各地区総会において4 分の3 以上の同意を得た上で、本部理事会の議決を得る。
  2. 各地区全体の運営に影響のある事案が発生した場合には、本部が変更案を検討作成し、各地区に変更案を提示する。各地区は、周知並びに協議の上、本部理事会の議決を得た上で、地区総会において4 分の3 以上の同意を得る。
 

第7 章 雑 則

第14 条
 この庶務規定は1995 年1 月1 日より施行したものを2018 年1 月16 日より一部分改定し施行する。